建築士事務所業務に対する苦情解決業務とは?

 

 建築士法第27条の5の規程に基づき建築主その他の関係者からの

建築士事務所が行った業務に関する苦情について、本会がその解決の

ための業務を行うのに必要な事項を定め、苦情解決の助言又はお手伝

いをする業務です。

 

  先ずは、申し出にあたっての注意事項を必ずお読み下さい。苦情相談申込書

 

 

                    (社)山口県建築士事務所協会

         E-mail   aak34230@pop21.odn.ne.jp