建築士事務所業務に対する苦情解決業務とは?
建築士法第27条の5の規程に基づき建築主その他の関係者からの 建築士事務所が行った業務に関する苦情について、本会がその解決の ための業務を行うのに必要な事項を定め、苦情解決の助言又はお手伝 いをする業務です。 先ずは、申し出にあたっての注意事項を必ずお読み下さい。苦情相談申込書
建築士法第27条の5の規程に基づき建築主その他の関係者からの 建築士事務所が行った業務に関する苦情について、本会がその解決の ための業務を行うのに必要な事項を定め、苦情解決の助言又はお手伝 いをする業務です。
建築士法第27条の5の規程に基づき建築主その他の関係者からの
建築士事務所が行った業務に関する苦情について、本会がその解決の
ための業務を行うのに必要な事項を定め、苦情解決の助言又はお手伝
いをする業務です。
先ずは、申し出にあたっての注意事項を必ずお読み下さい。苦情相談申込書
(社)山口県建築士事務所協会 E-mail aak34230@pop21.odn.ne.jp
(社)山口県建築士事務所協会
E-mail aak34230@pop21.odn.ne.jp